所定疾患施設療養にかかわる算定状況報告
算定条件
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定する事は認められない。
- 所定疾患施設療養費の対象となる疾患は次の通りである。
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
- 2020年度(2020年4月1日~2021年1月31日)
- 2019年度(2019年4月1日~2020年3月31日)
- 2018年度(2018年4月1日~2019年3月31日)
- 2017年度(2017年4月1日~2018年3月31日)
介護老人保健施設エクセレントケア志津