エクセレントケア志津は佐倉市で唯一の認知症治療棟を有する介護老人保健施設。認知症に精通したスタッフが心のこもったケアで皆様のお手伝いをいたします

所定疾患施設療養費 算定状況

所定疾患施設療養にかかわる算定状況報告

算定条件

ヨ 所定疾患施施設療養費(1日につき)

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合(肺炎の者又は尿路感染症の者に対しては診療に当たり検査を実施した場合に限る。)は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる所定単位数を算定する。ただし、次に掲げるいずれかの施設療養費を算定している場合においては、次に掲げるその他の施設療養費は算定しない。

(1) 所定疾患施設療養費(Ⅰ) 239単位

(2) 所定疾患施設療養費(Ⅱ) 480単位

注2 所定疾患施設療養費(Ⅰ)は同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定し、所定疾患施設療養費(Ⅱ)は同一の入所者について1月に1回、連続する10日を限度として算定する。

注3 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。

別に厚生労働大臣が定める基準(第92号)

介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費の基準

イ) 介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費(Ⅰ)の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること

(1) 診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等(近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む。)を診療録に記載していること。

(2) 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。

ロ) 介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費(Ⅱ)の基準

(略)

別に厚生労働大臣が定める入所者(第68号)

指定施設サービス費等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのヨの注1の厚生労働大臣が定める入所者

次のいずれかに該当する者

イ) 肺炎の者

ロ) 尿路感染症の者

ハ) 帯状疱疹の者

ニ) 蜂窩織炎の者

介護老人保健施設エクセレントケア志津

お問い合わせ TEL 043-461-1110

PAGETOP
Copyright © エクセレントケア志津 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.